商業登記のご相談

商業登記

会社設立から役員変更、目的変更、解散・清算など。

商業登記

会社登記(商業登記)とは、法務局の商業登記簿に会社の情報を記載する手続きのことをいいます。会社登記(商業登記)は会社間取引の安全と円滑な手続きを図っています。
会社はいろいろな商取引を行いますが、情報がわからない会社と取引するのは不安やリスクがともないます。そのため、取引をする上で重要な情報(会社名、所在地、代表者、資本金など)を登記簿に記載し、一般公開することで、だれでも相手がどんな会社なのか知ることができるようになっています。
会社登記手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続きがあり煩雑です。司法書士は会社や法人の代表者から委任を受け、代理人として、商業・法人に関する登記手続を行うことができます。

幣所では、会社設立から役員変更、目的変更、解散・清算などの会社登記手続き全般のサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

商業登記のポイント

会社設立登記など商業登記のポイントとして手続きはお早めにしましょう
法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけで1週間程度かかる場合があります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。
自社の現状を十分把握した組織作りを
会社には株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類あり、各社特徴があります。また、株式会社でも一定のルールのもと、多彩な組織を作ることが可能です。あらかじめ自社の現状・将来像を見据え組織作りすることをお勧めします。
届出、営業許可ももちろん必要です
登記完了で会社設立の手続は終わりますが、会社設立後も、市区役所、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などいろいろな場所へ届け出が必要となります。また、業種によってはあらかじめ営業許認可が必要となるものもあります。お忘れになると、営業を開始できなかったり、思わぬ不利益を受けることもありますので、ご注意下さい。
役員登記を怠ると過料の制裁がある場合があります
役員変更の登記は、原則として変更から2週間以内に行わなければなりません。これを怠ると、法務局から100万円以下の過料を科せられることもあります。変更後は迅速に登記手続しましょう。

商業登記に関するよくある質問

株式会社にはどんな特徴がありますか?
株式会社には以下のような特徴があります。
1 株 式
株式会社では、資金調達の単位を細分化して、出資者を募ります。少ない資金での参加を可能にすることで、多数の人の出資を集めるためです。 出資した人には、株主という地位が与えられます。この地位は、出資した人がどんな人かは関係なく、株式の種類・数で決まります。統一的地位にすることで、多数の人と会社との法律関係を明確にし、安心して出資するようにするためです。

2 株主の間接有限責任
株主は、会社に対して、出資することとなった株式の価額を支払う責任を負うだけで、他に何ら責任を負うことはありません(有限責任)。会社の債権者に対して何ら責任を負いません(間接責任)。多数の者が安心して会社に資本参加できるようにするためです。

3 資本の原則
株主は間接有限責任しか負わないため、会社の債権者が、債権を回収するためには、会社の財産だけしか期待することができません。そこで、会社法は、日々変動する会社財産に対して一定の基準を設け、確保するよう規整しています。この基準となる金額が『資本金』です。

4 所有と経営の分離
本来、会社の経営は、会社の所有者が行うものですが、株式会社の場合、共同所有者である株主は多数にのぼるため、事実上共同経営は不可能です。また、株主 は間接有限責任しか負わないため、一般的に会社経営ではなく、配当金や株式の売買などの投資の成果に興味があります。そこで、株式会社では、経営は専門家 である取締役に委ねられています。株主は、取締役が不適切な経営をして損失を出さないよう監視し、必要に応じて意見する権利を持つだけです。
なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?
会社の登記(商業登記)は、どうのような会社なのかを一般に公示する制度です。そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全 をはかってい ます。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局より過料 を科せられ数万円を支払わなければなりません。従って、会社の運営において、最低限、登記だけは怠らないよう注意しなければなりません。
役員に変更がなくても手続きをしないといけないのですか?
役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。この手続きを怠ると過料を科せられ、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。また、各種の許可を受けている会社においては、役員の職務を継続して行っていることを要件としているものもあり、後日行うことにより不測の事態に陥ることもありますので速やかに手続きを行うことをお勧めします。
また、平成18年5月の会社法施工によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。つまり平成18年以降に設立された会社では、役員変更しないまま10年経過してしまう会社が平成28年度以降多発されることが懸念されていますので、思い当たる方は役員の任期についてご確認することをおススメいたします。

商業登記における料金目安

下記料金体系はあくまでも目安となります。ご依頼いただく内容、難易度により異なりますのでご了承ください。

株式会社設立登記 40,000円~
定款案作成及び定款認証代理 55,000円~
役員変更登記 13,000円~
各種議事録作成 5,000円~
登記簿謄本・印鑑証明書取得 1,000円/通~
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