不動産登記のご相談

不動産登記

不動産の売買、贈与などの手続きは、契約の締結だけでは終わりません。
ご自身の権利を守るために、登記手続をもって完了するといっても過言ではありません。

不動産登記

土地や建物の登記簿は、その所在や現況、さらには権利関係を公示する、いわば『不動産の履歴書』となるものです。そして、不動産に係る所有権等の権利は原則として登記簿に記載されてはじめて第三者に対抗することができるとされています。したがって、不動産登記制度は、重要な財産である不動産を守り、その取引の安全を確保するために必要不可欠なものといえます。

ただし、これは同時に不動産の実務が的確に行われなければならないということを意味し、そのためには関係法令はもとよりこれまでに蓄積された膨大で複雑・多岐にわたる先例の取扱いを理解している必要があります。また、平成17年の不動産登記法の改正により、登記申請のオンライン化と登記事務処理のコンピュータ化が進んでいます。登記の実務も大きく変わり、オンライン申請の利用により登記費用も軽減されるなど、利用しやすいよう工夫が進められています。

大切な財産を確かなものとしてお渡しするために、幣所では豊富な知識と経験を活かして丁寧かつ迅速に対応いたします。まずはご相談ください。

こんなとき不動産登記

家を新築したとき
所有権保存登記
家を新築したときの登記手続きは、建物の表題に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況であるか?といった建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。こちらは土地家屋調査士が行います。
次に司法書士が、権利に関する登記として、所有権保存登記を行います。所有権保存登記は、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、登記が完了しますと権利証が作成されます。金融機関などから融資を受けた場合などには、さらに担保として抵当権設定登記をします。
不動産を売買したとき
所有権移転登記
不動産の売買の手続きは、契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転の登記を完了させる必要があります。
また、売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記と、買主が売買に際して金融機関などから融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを合わせて行う必要があります。
住宅ローンを完了
抵当権抹消登記
家を購入する際には、銀行などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないかと思います。銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。長期間に及ぶ住宅ローン返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。

銀行によっては、その銀行と関わりのある司法書士が抹消登記まで手配してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくるところもあります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、何年後かにいざ抹消することになったときに必要となる書類を紛失してしまい再度書類を発行してもらったりしなくてはならない場合もあります。抵当権が登記記録上に残っていると、不動産の売却の際に手続きが進みません。売却するときには、抵当権を抹消しておくことが必要です。
住宅ローンを返し終えたら、速やかに抵当権抹消登記をしておくことをおすすめいたします。

不動産登記に関するよくある質問

不動産の売買を行うときはどうすればいいの?
不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がな されていないか確認します。
抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。
ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、原則として、
不動産権利書又は登記識別情報
売り主の印鑑証明書
買い主の住民票
売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)
委任状
が必要です。不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。
権利証(又は登記識別情報)を紛失してしまったのですが大丈夫でしょうか?
その場合、事前通知制度(登記識別情報又は権利証を正当な理由があって提出できない場合に、登記官が登記義務者へ通知をして真実性を確認する制度)を利用するか、もしくは当職が作成する本人確認情報が必要になります。権利証がなくても手続は可能です。一度お気軽にご相談ください。
結婚を機に住所や氏名が変更になりました
婚姻現在の住所・氏名に変更しましょう。引越しや、区画整理、住居表示の実施などで住所が変わった場合、結婚してして氏名が変わった場合などには、登記簿の住所氏名は、自動的に変更されるわけではありません。所有権に関する登記は当事者が自ら登記の申請をする必要があります。また、何度も住所を移転した場合、保存期間切れのため住所の移転が証明できない場合もあります。
そのような場合のことを考えると、住所や氏名が変わったら、早めに住所や氏名の変更登記手続きすることをお勧めします。
住宅ローンを完済しました
住宅ローンを完済して、金融機関から担保抹消の書類を受取っても、登記簿上の抵当権の登記はまだ消えません。登記簿上の抵当権は、当事者が登記申請をしてその抹消手続をしないと、いつまでもそのまま残ってしまいます。抵当権設定の抹消登記は、いつまでにしなければならないということはありません。しかし、金融機関からの書類は、有効期限が3カ月のものもあるため、期限が切れる前にお早めにお手続きすることをお勧めします。

不動産登記における料金目安

下記料金体系はあくまでも目安となります。ご依頼いただく内容、難易度により異なりますのでご了承ください。

所有権保存登記 30,000円~
所有権移転登記(贈与) 40,000円~
所有権移転登記(売買) 40,000円~
抵当権設定 28,000円~
抵当権抹消 15,000円~
所有権登記名義人変更更正登記 10,000円~
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