任意後見のご相談

任意後見のご相談

今は元気だが、将来、判断能力が不十分になったときに備えて
任意後見人を決めて契約しておく制度になります。

任意後見

判断能力がおとろえる前に、一定の要件のもと任意後見契約を締結して、その後判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人(家庭裁判所が選任する任意後見人を監督する人)を選任し、任意後見人の仕事のチェックも行います。

任意後見契約は、公証役場において、公正証書で結ぶ必要があります。判断能力のある今から支援を受けたい方は、任意代理契約(本人と任意代理人で契約を結び監督人はつかない)や、みまもり契約(具体的な支援はしないが、ときどき連絡ををとり見守ってもらう)と任意後見契約を同時に結び、判断能力がおとろえてきた際には任意後見契約へ移行していくことも可能です。

あらかじめ、任意後見契約を活用していただけますと、幣所が代理人となりご自身の意思を反映するよう手続きをします。

任意後見活用のメリット

  • 財産を守ることができる!代理人が財産管理を行いますので、ご自身の判断能力が不十分な場合でも財産を守ることができます。
  • 安全・安心!代理人は、親族や専門家(司法書士・弁護士など)から家庭裁判所が選任します。また、事前にご自身で代理人と契約することもできますが(任意後見契約)、この場合でも任意後見人が代理人として事務を開始する時には任意後見人を監督する任意後見監督人を家庭裁判所が選任します。どちらも家庭裁判所が手続きに関わりますので、安心できる制度です。
  • もしものときでも意思を尊重この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、任意後見契約を活用しておけば、代理人がご自身の意思を反映するよう手続きします。

任意後見に関するよくある質問

任意後見契約以外に他の契約をする必要はありますか?
任意後見契約は判断能力が十分にあるときに締結しますので、実際にご本人の判断能力が低下して後見人が就任する時期は、契約締結から数十年後というケースも考えられます。 任意後見契約締結後、任意後見契約の効力が発生するまでの間、後見人予定者と、ご本人との間の連絡を定期的にとっていなければ、判断能力が低下した時期をすぐに知ることができません。そこで、任意後見契約締結後、任意後見契約の効力が発生するまでの段階として、見守り契約、任意代理契約があります。また本人が亡くなった後の葬儀の手配、遺産の整理等死後の事務について決めておくには死後事務委任契約を、遺産の配分を決めておきたい場合には遺言書の作成をしておく必要があります。

■見守り契約とは
見守り契約とは、後見人予定者が本人と定期的に面談する等の方法で連絡をとることによって、任意後見をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらう契約です。見守り契約をすることによって、ご本人と支援する人と定期的な意思疎通が可能となるため、任意後見契約をしてから数十年間本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。見守り契約は任意後見契約を公証人役場で締結する際に同時に締結することが多いでしょう。

■任意代理契約とは
任意代理契約は、ご本人の判断能力がまだあるときに、任意後見人予定者に財産管理と身上監護の事務を任せる契約です。つまり、後見制度は判断能力が低下して初めてスタートしますが、判断能力が低下する前も自分の財産の管理について任意後見人予定者に委任したいというような場合に利用することができます。任意代理契約も見守り契約と同じく任意後見契約と同時に締結することが多いでしょう。

■死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は、ご本人の死後、清算事務、葬儀、埋葬等の事務をさせる契約です。
任意後見契約は、ご本人の死亡により終了するため任意後見人はこれらの事務を行なう権限がありません。このため、死後の事務も依頼するには任意後見契約とは別に死後事務委任契約を締結しておく必要があります。

任意後見申立における料金目安

下記料金体系はあくまでも目安となります。ご依頼いただく内容、難易度により異なりますのでご了承ください。

任意後見契約書作成 100,000円~
契約書作成補助 契約内容により増加することがございます
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