遺言のご相談

遺言作成のご相談

資産家の方が書くものだと思っていませんか?

遺言

いつ起こるか予測のできない相続。突然やってくる死に、残された人々は様々な意味で戸惑います。財産把握が一切できていない、ということも散見されますし、遺産相続が原因で親族間に紛争が起こってしまうということも、残念ながら珍しい話ではありません。

だからこそ遺言書は絶対に作成されておくべき相続人への「思いやり/想族」であると断言します。
作成方法としては公正証書で作成するのが理想ですが、秘密を守りたい・煩わしいと感じる方は自筆でも可能です。ただし、自筆の場合書き方によっては無効になってしまうことがあるのでその点注意をし、保管については死亡後すぐに開封・検認手続きに入れるような保管人・保管場所を選びましょう。

幣所では、遺言作成や相続手続業務を行ってきた経験で、一人一人にあった遺言作成のお手伝いをさせて頂いております。

相続法改正・遺言書保管法で改正されたこと
残された配偶者の生活への配慮
1,配偶者居住権の創設
2,婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇
遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する
1,自筆証書遺言の方式緩和
2,法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
その他
予貯金の払い戻し制度の創設
遺留分制度見直し
特別の寄与の制度の創設

遺言に関するよくある質問

遺言書にはどんな種類がありますか?
遺言書には、代表的なものに自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、証人の立会いも不要で手間ひま・費用のかからない方法ですが、方法を誤ることで無効になったり、遺言書そのものが発見されないままになったりすることがあります。

公正証書遺言は、公証人と証人の立会いの下に作成し、遺言書の原本は公証人役場に保管されますので上記のような心配はありません。公正証書遺言をおすすめします。
相続財産が少額でも、遺言を書いておいたほうがいいですか?
遺言は大切な方への最後のメッセージです。残された方々の為にもご自分の気持ちを残しておくことが大切だと思います。満15歳以上なら、遺言をすることが出来ます。たとえ、相続財産が少額であっても、「争続」とならないように遺言書を書いておくことをおすすめします。
公正証書遺言は、公証人と証人の立会いの下に作成し、遺言書の原本は公証人役場に保管されますので上記のような心配はありません。公正証書遺言をおすすめします。

遺言作成における料金目安

下記料金体系はあくまでも目安となります。ご依頼いただく内容、難易度により異なりますのでご了承ください。

公正証書遺言作成 35,000円~
自筆証書遺言作成 35,000円~
遺言書検認手続 30,000円~
PAGE TOP